医療・介護の新モデル「介護医療院」

介護医療院は生活施設である

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「生活の場」であることを重視

「生活の場」であることを重視

設備について

介護医療院では「1人あたり8㎡以上の居室面積」「40㎡以上の機能訓練室」といった設備基準が設けられています。それ以外にも、食堂や談話室、寝たきりの人も入れる浴室、診察室、機能訓練室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、十分な広さのレクリエーションルームなどが設置されています。その中のひとつ、レクリエーションルームは介護医療院の前身である介護療養型医療施設では定められていませんでした。しかし、介護医療院は生活の場であるということを強く意識し、生活施設としての機能を重視しているため、「十分な広さ」のレクリエーションルームが設けられているのです。また、部屋はプライベートが確保できるようにカーテンではなくパーテーションや家具によって仕切られています。
通路の幅も廊下幅は1.8m、中廊下幅は2.7mと基準が設けられています。介護療養型医療施設からの転換の場合は、廊下幅は1.2m、中廊下幅は1.6mです。

介護医療院の種類は2つ

介護医療院には要介護度が重度の人を対象としたⅠ型と、リハビリを中心とし比較的容態が安定している人を対象としたⅡ型があり、設備や人員配置はそれぞれ異なります。
「Ⅰ型」は重篤な身体疾患がある人や身体合併症のある認知症高齢者など重度の要介護者向けの施設です。Ⅰ型の施設基準は介護療養病床に相当し、人員は、医師は入所者48人に対して1人以上を配置、看護師は入所者6人に対して1人以上配置、介護職は入所者6人に対して1人以上配置、薬剤師は入所者150人に対して1人以上配置、栄養士は入所者定員100人以上で1人配置することが定められています。
一方、「Ⅱ型」はⅠ型よりも要介護度が低く状態が安定している人向けの施設です。Ⅱ型の施設基準は介護老人保健施設に相当し、人員は、医師は入所者100人に対して1人以上配置、看護師と介護職は入所者3人に対して1人以上配置することが定められています。また、薬剤師は入所者300人に対して1人以上配置、栄養士は入所定員100人以上で1人配置することが定められています。
Ⅰ型は医師の当直がありますが、Ⅱ型はありません。これは対象とする入所者の要介護度がⅡ型よりもⅠ型の方が高いことが理由です。
厚生労働省の資料によると、2019年の6月時点でのそれぞれの数はI型が146施設、Ⅱ型が75施設でした。合計すると223施設です。他の施設に比べると多いとはいえない数ですが、これは介護療養型医療施設からの転換がスムーズに進んでいないからです。しかし、2018年の12月の時点では113施設しかなかったことを考えると、今後さらに施設の数は増えていくことでしょう。

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